調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
明細書を無料で発行しています。 必要のない場合は、申し出てください。
以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
患者さんが長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、特別の料金として、長期収載品と後発医薬品最高価格帯との差額の1/4を徴収します。
みなし介護事業者として事業所の運営規程の概要等の重要事項等は以下の通りです。
【1】わかさ薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、わかさ薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
【2】利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対し てその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
【1】要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
【2】地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
【3】適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
【1】従業者について
【2】管理者について
【1】薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
【2】訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
【1】原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
【2】通常、月曜日から金曜日の午前8:30~午後6:30及び土曜日の午前8:30~午後1:00とする。
【3】利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する(0858-82-0253 より転送されます。薬情報に記載されています)。
【1】通常の実施地域は、若桜町の区域とする。
【1】薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
【1】利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
【2】利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
【1】居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
【1】事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
【2】事業者は、サービス提供中に、当該事業者従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
【1】わかさ薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
【2】従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
【3】従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
【4】サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
【5】この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、わかさ薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
本規程は令和6年4月1日より施行